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「服務規律」には、従業員の行動を律する条項を記述します。「〜をしてはならない。」「〜しなければならない。」ごとくです。
いわゆる「べき論」に属する部分だし、業種によっても異なるので、法律には一切記述がありません。
ということは、常識の範囲内であればなんでも書いて良い、ということになります。
現在は、労働局の相談窓口への相談件数がもっとも多いのは、パワハラに関する相談です。セクハラやマタハラなども含めてハラスメントに関する話題が事欠かない昨今ですから、服務規律内に必ず「パワハラやセクハラの禁止規定」を入れておきましょう。
「むやみに遅刻、早退、欠勤などをしない」旨を入れましょう。
「そんなのあたりまえじゃないか」と思われるかもしれません。もちろん、それはそうなのですが、「遅刻、早退、欠勤の際はその分賃金を控除するよ」と入れたいがためです。
その規定がないと、控除が認められないこともありますので、注意です。
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