「雇止め法理」の法定化(労働契約法改正)
【20013/7/17】
平成25年の労働契約法改正につき、今日は「雇止め法理」の法定化について
雇止めとは、「期間雇用の期間満了に伴い、契約を更新しないこと」を指します。
会社側はこれを「労働契約の自然終了であり法的に何の問題もない」と主張しますが、一方労働者側は「更新が期待されていたのだから自然終了ではなく解雇に当たる、よって、社会通念上合理的相当な理由なき雇止めは認められない」と主張します。
両者の利害が真っ向から対立しますから、裁判に発展した例は多く、判例法理の集積により、ある程度の判断基準は固まっています。
<判断基準>
○ ほぼ自動的に何度となく更新されると、雇止めが難しくなる(東芝柳町工場事件)。
○ 更新されていなくとも、更新を期待させるような言動を会社が行っていた場合も同様である(日立メディコ事件)。
今回の改正は、この法理をそのまま条文に盛り込んだものです。ポイントとしては、何度となく更新された場合はもちろんですが、更新がない段階であっても雇止めが難しくなることが有り得るということです。会社は、不用意な言動を慎みましょう。
きちんと契約書を結び、更新の際も更新契約書に「次期の更新をどうするか」をきちんと明記し、両者で合意しておけばこのような問題は起きません。