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就業規則の「休業」についての注意点をご説明します。
女性の出産に伴う制度として、産前産後休業、育児・介護休業などがあります。これらは就業規則に記載しなければならないのでしょうか。
労働基準法第89条が定めている就業規則に必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)の中に「休暇」があります。産前産後休業や育児・介護休業はこの「休暇」に該当しますので、就業規則に記載しなければなりません。
ただし、育児・介護休業については、育児・介護休業法に詳細に記載されていますので、「育児・介護休業については、育児・介護休業法の定めるところによる。」との記述のみでも良い、と解釈されています。
なお、その場合でも、育児・介護休業期間中の賃金の有給・無給、社会保険料の支払方法(育児休業期間中については、会社が申請することで免除)等については、しかと記載しておきましょう。
まずは、慶弔休暇は与えなければならないのか。
法律には、一切定めがありません。したがって、与えなくてもかまいませんが、今は与えない会社はほぼないので、他企業との競合という意味でも与える方が望ましいです。
次に、慶弔休暇の日数です。これもまた何日にすればよいのか悩ましいところですが、慶弔休暇の付与自体が法律に規定がない以上、日数も当然おのおのの企業が自由に決めて差し支えありません。とはいえ、他企業とあまりにも格差があるのも問題でしょうから、一般的な日数で設定すれば良いのではないでしょうか。
慶弔休暇を有給にするか無給にするか、これも企業の自由です。一般的には無給が多いようですね。
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