労使トラブル予防・解決

労使トラブルは、突然やってくる!

都道府県労働局、労働基準監督署等に「総合労働相談センター」が設置されていて、「労働者の駆け込み寺」となっています。

相談件数は、平成30年度で、な、なんと、1,117,983件!

これは、交通事故の発生件数約380,000件を遥かに上回る数字です。この事実を、社長のあなたはどう受け止めますか。

  件数
総合労働相談件数 1,117,983件
民事上の個別労働紛争相談件数 266,535件
助言・指導申出件数 9,835件
あっせん申請受理件数 5,201件

対応はプロにお任せを

女性のセリフをご覧ください。

こうなったら、さあ大変です。最近の労働者はよく勉強していますから、時に法律を盾にあなたに過大な要求を突きつけてきます。

労働者と真っ向から対峙しなければならない状態を想像してください。労働者一人だけならまだマシでしょうが、何人もで結託したり、労働基準監督署、弁護士、合同労組などが味方につくこともあります。

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いきり立つ労働者達と法律の専門家達の集団VSあなた一人 の戦い!

想像しただけで、身がすくみますよね。

いえ、脅しているわけでは決してなく、そのような光景がいたるところで現実に見られる時代になったのです。

憔悴し切ってぼろぼろになった社長さまを、私は幾人も見ています!

私からのお願いです。

一人で戦わないでください。

私どもを頼ってください。

私どもは、労使トラブル解決のプロです。あなたを守り、かつ、トラブルを一番良い形での解決へと導きます。

一刻も早い手当が、完治につながります。泥沼化してしまう前に、とにかく私どもに一度ご相談ください。

私どもは、こう解決します!

 裁判をやるのは簡単です!
 
繰り返します、裁判をやるのは簡単です!
 
でも、裁判は、
 
○ 疲弊します(消耗戦ですから)。
○ 敗けるかも知れません。
 
疲弊した上に敗訴してしまったら、目もあてられません。
相手が訴えて来た場合は仕方がありませんが、こちらから裁判に持ち込むことは極力避けたいですね。
私どもでは、次のように対処します。
 
① 話し合いによる円満解決を目指す。
 
これがベストの方法です。私どもも、まずはこの方法を選択します。ただ、事業主さまが行うより私どもが行った方が、圧倒的にこの方法での解決率が高くなります。
 
理由は、私どもはプロだからです。話し合いにも、「カンどころ」があります。ツボをしっかり押さえた上で話し合いに望めば、労使トラブルの90%以上は解決できます。
 
② 都道府県労働局によるあっせんによる解決を目指す。
 
相手方が弁護士を立てて来たり、合同労組に駆け込んだ場合などは、話し合いで解決できないこともままあります。
 
その場合も、いきなり裁判ではなく、都道府県労働局による「あっせん」制度を活用して、円満解決を目指します。私どもは、事業主さまの代理人として、手続き、当日の対応等すべて行いますので、ご安心ください。
 
③ 労働裁判又は通常の裁判による解決
次の場合は、裁判に移行します(私どもに最初からご依頼いただいた場合は、裁判まで至ることは非常に稀です)。
 
(1)あっせんでも解決できない場合
 
(2)相手方が訴えた場合(日本は法治国家ですから、誰でもいつでも訴えることができます。止めることはできません)
 
その場合は、職制上(社会保険労務士は、裁判の代理はできない)私どもは手を出せませんので、弁護士に依頼することになります。
 
でも、ご安心ください。そのために私どもは、常々優秀な弁護士とのネットワークを構築しております。労働問題に詳しく実力もある弁護士をご紹介させていただきます。また、私どもも裁判の代理こそできませんが、引き続き「アドバイザー」として事業主さまのサポートをさせていただきます。
 
私どもは、最後まで、とことん最後まで、きっちりお手伝いさせていただきます。途中で投げ出すことは絶対にありませんので、安心してお任せください。

労使トラブルと就業規則の密な関係

就業規則と労使トラブルの関係性について考えてみましょう。結論を先にいうと、両者はとっても深い相関関係を持っています。したがって、次のようなことがいえます。

~就業規則がないか、あってもきちんとしてない(以下、「就業規則がちゃんとしてない」と称します。)と、労使トラブルが多発するし、いろいろ困る。~

  

1.就業規則がちゃんとしてないと、なぜ労使トラブルが多発するのか。

 就業規則は、職場のルールブックです。ルールブックがない=共通のルールがない、ということですから、会社の主張と従業員の主張が食い違うことがひんぱんに起こり、労使トラブルに発展します。

  

2.就業規則がちゃんとしてないと、なぜいろいろ困るのか。

  • いざ労使トラブルが起きたときに、「解決のための基準」が明確でない状態となるためです。結果、会社側が「あなたはそういうけど、就業規則にこう書いてあるから、あなたの主張は無効だよ」と主張したくてもできない、こととなります。
  • 会社が労働者を懲戒処分とするためには、就業規則の根拠が必要です。就業規則がちゃんとしてないと、懲戒処分もできません。
  • 就業規則がちゃんとしてないと、万が一裁判になった場合に、敗訴する可能性が高くなります。

  

就業規則をちゃんとすれば、

  • 労使トラブルの発生率を低く抑えることができる。
  • 労使トラブルが発生した際も、会社側に有利に進めることができる。

早急に「ちゃんとした就業規則」を作成しましょう! 

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  • 私どもと共に自社を造り上げるとの意識がない方
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2.従業員サイドからのご依頼はお受けしておりません(理由:信義則、利益相反の恐れ、使用者との折衝に立ち会えない)。

3.助成金受給のみを目的とする就業規則作成のご依頼はお受けしておりません。
⇒金額的にも合わないと思いますので(弊事務所の報酬規程はこちら)。その場合はよその社労士事務所へお尋ねください。