休憩に関する注意点

就業規則の「休憩」についての注意点をご説明します。

休憩

長さに注意

休憩は、労働時間に応じて与えなければならない時間の長さが決まっています。

労働時間 休憩時間
6時間超 45分以上
8時間超 1時間以上

これによると、

 

  • 労働時間が6時間までは不要
  • 8時間でも45分で良い
  • 8時間超ならいくら長くても1時間で良い

となりますが、それはあくまでも法律が定めた最低限ですから、実際の運用はもう少し従業員寄りで考えた方が良いでしょう。

来客当番は労働時間
A社の始・終業時間と休憩時間は、次の通りです。

・始業時間:9時

・終業時間:18時

・休憩時間:12:00〜13:00

〇1日の労働時間(所定労働時間):8時間

〇休憩:1時間

ということになりますね。

 

A社が、ある日社員のB君に、休憩時間中の来客当番を命じたらどうなるか、を考えていきましょう。来客当番の定義は言うまでもなく、「待機していて、来客があったり電話がかかって来たりした際に対応する役割を担う人」です。

 

まず、来客当番を命ぜられた休憩時間の法律上の取扱いですが、もはや休憩時間ではなく労働時間とみなされます。仮に来客や電話がなかったとしてもB君はずっと待機していなければならないのですから、「会社によって拘束されている時間」として労働時間に該当するのです。

 

となると、この日についてA社はB君に「休憩を与えていない」という問題が生ずることになります。これは言うまでもなく、「休憩付与原則」を定めた労働基準法違反ということになります。

 

では、12時から1時の代わりに、この日の他の時間帯に1時間の休憩を与えるという策はどうでしょうか。

 

一見良さそうに見えますが、これも一筋縄ではいきません。なぜなら、サービス業や官公署以外の業種では、休憩を交替で与えるためには労使協定の締結が必要であるからです。A社がサービス業でなければ労使協定が必要ですが、仮に労働者の代表者が署名を拒否したら労使協定は締結できず、やはり労働基準法違反ということになってしまいます。

 

会社はB君に来客当番をなにげなく命じたのでしょうが、その行為がこれだけの法律違反を生んでしまうという事実を見過ごしてはなりません。会社は従業員を使用する以上、労働法を熟知し遵守する姿勢が必要です。

 

就業規則作成・変更の費用相場と失敗しないための注意点はこちら

TEL :03-6760-0322

お気軽にご連絡ください。

メールフォームからのお問合せはこちら

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6760-0322

受付時間:9時~17時
定休日:土日祝祭日

就業規則がない会社に未来はない!
今こそ戦略的就業規則を作成し、ライバル会社に差をつけよう!
私たちは、就業規則の絶対的なプロです!

対応エリア
東京都及びその近県

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

03-6760-0322

<受付時間>
9時~17時
※土日祝祭日は除く

東京労務コンサルティング
―社労士事務所―

住所

〒177-0035
東京都練馬区南田中2-20-38

営業時間

9時~17時

定休日

土日祝祭日

お名前(必須)

(例:山田太郎)
メールアドレス(必須)

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。
ご質問はこちらへどうぞ(必須)
※2500 文字以内でお願いします

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックして下さい。

(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メール(info@tokyo-consul.jp)にてお申込ください。

お知らせ

1.次のような方からのご依頼はお断りすることがあります。

  • 社員を大切にしない方
  • 威圧的な方
  • All or Nothingな方
  • 犯罪行為を強要する方
  • 私どもと共に自社を造り上げるとの意識がない方
  • その他私どもがお客さまとして不適当と判断した方

2.従業員サイドからのご依頼はお受けしておりません(理由:信義則、利益相反の恐れ、使用者との折衝に立ち会えない)。

3.助成金受給のみを目的とする就業規則作成のご依頼はお受けしておりません。
⇒金額的にも合わないと思いますので(弊事務所の報酬規程はこちら)。その場合はよその社労士事務所へお尋ねください。