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就業規則の「休憩」についての注意点をご説明します。
休憩は、労働時間に応じて与えなければならない時間の長さが決まっています。
労働時間 | 休憩時間 |
6時間超 | 45分以上 |
8時間超 | 1時間以上 |
これによると、
となりますが、それはあくまでも法律が定めた最低限ですから、実際の運用はもう少し従業員寄りで考えた方が良いでしょう。
・始業時間:9時
・終業時間:18時
・休憩時間:12:00〜13:00
〇1日の労働時間(所定労働時間):8時間
〇休憩:1時間
ということになりますね。
A社が、ある日社員のB君に、休憩時間中の来客当番を命じたらどうなるか、を考えていきましょう。来客当番の定義は言うまでもなく、「待機していて、来客があったり電話がかかって来たりした際に対応する役割を担う人」です。
まず、来客当番を命ぜられた休憩時間の法律上の取扱いですが、もはや休憩時間ではなく労働時間とみなされます。仮に来客や電話がなかったとしてもB君はずっと待機していなければならないのですから、「会社によって拘束されている時間」として労働時間に該当するのです。
となると、この日についてA社はB君に「休憩を与えていない」という問題が生ずることになります。これは言うまでもなく、「休憩付与原則」を定めた労働基準法違反ということになります。
では、12時から1時の代わりに、この日の他の時間帯に1時間の休憩を与えるという策はどうでしょうか。
一見良さそうに見えますが、これも一筋縄ではいきません。なぜなら、サービス業や官公署以外の業種では、休憩を交替で与えるためには労使協定の締結が必要であるからです。A社がサービス業でなければ労使協定が必要ですが、仮に労働者の代表者が署名を拒否したら労使協定は締結できず、やはり労働基準法違反ということになってしまいます。
会社はB君に来客当番をなにげなく命じたのでしょうが、その行為がこれだけの法律違反を生んでしまうという事実を見過ごしてはなりません。会社は従業員を使用する以上、労働法を熟知し遵守する姿勢が必要です。
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