是正勧告対策

ある日突然労働基準監督署がやってくる・・・。考えただけでも恐ろしいですね。そうならないように日頃から制度を整備をしておくことが肝要ですが、いくら整備したつもりでも抜けや穴があることもあり、労働基準監督署がやってくる例は多いのです。

その際の対応を誤ると、最悪の場合、逮捕・送検なんてこともありえますので(脅しではありません、本当なのです)、プロの私どもにお任せください

是正勧告の根拠は

労働基準監督署の労働基準監督官は、労働基準法により事業所へ立ち入り調査をする(「臨検」といいます)権限が与えられています。

労働基準法第101条
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
労働基準法第102条
労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
是正勧告の種類

是正勧告には、

① 労働基準監督署に呼び出される。

② 労働基準監督官が会社にやって来る(事前に連絡あり)

③ 労働基準監督官が会社にやって来る(抜き打ち)

の種類があります。

①は、会社の法違反の程度が比較的軽いと想定される場合に採用されるようです。逆に言えば、③の事態が起きたとすると、ある程度覚悟しなければならないということですね。

是正勧告が行われる理由

是正勧告が行われる理由には、次のようなものがあります。

① 定期的に事業所を無作為に調査するもの

② 労働者の申告によるもの

③ 司法手続きとしての告訴、告発によるもの

②については、労働基準法の規定に基づいています。

労働基準法第104条
事業場に、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。

使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

よく指摘される事項

是正勧告でよく指摘される事項は、次の通りです。

○ 就業規則の未作成、労働基準監督署への未提出
○ 残業代の不払い
○ 法定労働時間、変形労働時間制に関する違反、三六協定未届
○ 雇入れ時の労働条件の書面による明示違反
○ 賃金台帳への労働時間の未記入など
○ 定期健康診断の未実施、結果報告書の未提出
是正勧告を受けた場合の対応

まずは、慌てないことです。慌てても始まりません。

そして、絶対に書類の偽造をしないことです。プロの労働基準監督官の目をごまかせるはずがありません。発覚して逮捕されたいですか?

さらに、労働基準監督官にかみつかないことです。感情をぶつけてひるむような相手ではありません。

ただし、対応さえ誤らなければ、いきなり逮捕・送検などという事態はまず100%ありませんので、安心してください。勧告を受けた内容に関して真摯に是正を施せば、それで収束します。

いずれにしても、(失礼ながら)しろうとのあなたが下手に動くと失敗します。取り返しのつかないことになる前に、プロにご相談ください。 

是正勧告と就業規則の密な関係

是正勧告の際、必ず「就業規則を見せてください」と言われます。常時10人以上で就業規則作成義務があるのに作成してなかったりしたら大変です。行政から大目玉をくらい、是正勧告書が真っ黒になるほど強い指導を受けます。悪質な場合は罪に問われることもありますので注意してください!

 

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