12月になりましたね。今年もあと少し、がんばっていきましょうj!

 

今日は、労働契約のあれこれ②です。パートタイマーや有期雇用労働者の労働契約について(派遣従業員も該当しますが、派遣については別に書きます)。

 

※法律では、パートタイマーのことを「短時間労働者」といいます。短時間労働者とは、「正社員より労働時間の短い人」です。どれぐらい短いかが規定されていないので、ほんの少しでも短い人は全員該当することになります。

 

パートタイマーや有期雇用労働者との労働契約も、正社員と同じく文書は不要です。

 

また、労働基準法第15条も同様に適用されるので、会社は労働条件を文書によって明示することが必要です(労働契約のあれこれ①参照)。

 

労働条件の明示については、パートタイム労働法という法律により、次の事項(特定事項)も加えて書面明示が義務づけらています

・昇給の有無

・退職手当の有無
・賞与の有無
・短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

パートタイマーは、正社員より何かと冷遇されることが多く、労働条件明示も満足になされていないのが実態です。そこで、法律は、正社員に対するよりもより厳しい明示義務を会社に課した、ということですね。お、法律、なかなかよく実態をとらえて作られてるじゃないですか!

この明示義務の実現のために、厚生労働省は、「
労働条件通知書」なるモデル様式を公表しています。

(クリックすると大きくなります)

 

「この書類を使うことが推奨」が厚生労働省のスタンス。つまり、「この書類を使わなければいけない」わけではなくて任意の書式で良いけども、「この書類を使ってくれれば完璧だよ」というわけ。

 

まあ、変に抵抗せずに、この用紙を使わせていただきましょうよ。

 

※この用紙は、パートタイマー専用の書式です。他に正社員専用とか派遣労働者専用とかいろいろありますが、必要な方は以下のページからダウンロードしてください。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

 

ポイントは、労働条件通知書はあくまでも通知書であって、労働契約書ではないこと。したがって、従業員本人の署名は不要です。会社が作成して会社のハンコだけ押して本人に交付すればそれでOKです。あ、当然ですが、コピーを取っておくのを忘れてないようにしましょう。

 

2020年4月から(中小企業は1年遅れ)は、パートタイム労働法が法律改正により「パートタイム・有期雇用労働法」となり、上の特定事項の書面明示義務が有期雇用労働者についても同様に適用されるようになります。

 

とにかく、法律をきちんと守っていないと、罰金などもありますが、それ以上に、会社の信用にかかわります。優秀な人材が来てくれませんし、せっかく雇用した従業員も愛想を尽かして辞めてしまうかもしれません。たいした手間でもないのですから、しっかり守りましょう。

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