【2013/2/6】
 

平成25年4月(つまり、この4月)から、高年齢者雇用安定法が改正されます。
 

【現行】

65歳未満の定年年齢を定めている企業は、以下のうち一つを必ず実施しなければならない(高年齢者雇用確保措置)。

○ 定年の廃止

○ 定年年齢の引き上げ

○ 継続雇用制度の導入
 

このうち「継続雇用制度の導入」で対応する場合は、

基本:希望者全員でなければならない。

特例:労使協定で基準を定めることにより、希望者全員としないことができる。
 

【改正後】

「継続雇用制度の導入」で対応する場合の「特例」が廃止されます。すなわち、

希望者全員を65歳まで継続雇用しなければならない(退職や解雇事由に該当する者を除く)、

こととなります。

ただし、経過措置が設けられていることに留意が必要です。

老齢厚生年金の支給開始年齢の繰り下げ(60歳⇒65歳)に併せ、平成37年までの間は、一定の年齢以降は現行の労使協定を活かすことができます。

詳しくはこちらをご覧ください⇒http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

ただし、この特例の適用を受けるためには、改正前(平成25年3月まで)に労使協定を結び(未だ結んでいない場合は)、就業規則の変更手続きを済ませなければなりません。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6760-0322

受付時間:9時~17時
定休日:土日祝祭日

就業規則がない会社に未来はない!
今こそ戦略的就業規則を作成し、ライバル会社に差をつけよう!
私たちは、就業規則の絶対的なプロです!

対応エリア
東京都及びその近県

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

03-6760-0322

<受付時間>
9時~17時
※土日祝祭日は除く

東京労務コンサルティング
―社労士事務所―

住所

〒177-0035
東京都練馬区南田中2-20-38

営業時間

9時~17時

定休日

土日祝祭日

お名前(必須)

(例:山田太郎)
メールアドレス(必須)

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。
ご質問はこちらへどうぞ(必須)
※2500 文字以内でお願いします

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックして下さい。

(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メール(info@tokyo-consul.jp)にてお申込ください。

お知らせ

1.次のような方からのご依頼はお断りすることがあります。

  • 社員を大切にしない方
  • 威圧的な方
  • All or Nothingな方
  • 犯罪行為を強要する方
  • 私どもと共に自社を造り上げるとの意識がない方
  • その他私どもがお客さまとして不適当と判断した方

2.従業員サイドからのご依頼はお受けしておりません(理由:信義則、利益相反の恐れ、使用者との折衝に立ち会えない)。

3.助成金受給のみを目的とする就業規則作成のご依頼はお受けしておりません。
⇒金額的にも合わないと思いますので(弊事務所の報酬規程はこちら)。その場合はよその社労士事務所へお尋ねください。