【2013/2/25】

労働基準法 第1章 総則についてお話ししています。今日は、第3条です。

法3条 均等待遇

 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

趣旨は、「差別を禁ずる」ということでわかりやすいですが、いろいろと注意点があります。

○ 信条とは

宗教的、政治的信念を指します。

○ 社会的身分とは

持って生まれた身分の差を指します。たとえて言えば、士農工商、カースト制度。労働基準法は昭和22年にできた古い法律であるため、このような概念が形だけ残っています。正社員やアルバイトといったような就業形態の違いを指すのではありません(アルバイトやパートだからといって差別してはならない、ということです)。

○ 国籍、信条、社会的身分は限定列挙か例示列挙か

法律には限定列挙(そこに挙げたものだけである)と例示列挙(他にもある)がありますが、ここは限定列挙です。すなわち、国籍、信条、社会的身分を理由とした労働条件に関する差別は認められないけれど、他の理由での差別については、本条は関知しません。

○ その他の労働条件とは

その他の労働条件とは、職場における一切の労働条件を指します。「解雇」も含まれますので、本条は解雇禁止条文でもあります。本条を少し読み替えてみます。

「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、解雇してはならない」

○ その他の労働条件に「採用」は含まれない。

その他の労働条件とは、職場における一切に労働条件ですが、採用は含まれません。採用の段階では未だ労働契約が成立していないためです。すなわち、使用者は、国籍、信条、社会的身分を理由として採用を拒否したとしても、必ずしも違法とはなりません(最高裁 三菱樹脂事件)。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6760-0322

受付時間:9時~17時
定休日:土日祝祭日

就業規則がない会社に未来はない!
今こそ戦略的就業規則を作成し、ライバル会社に差をつけよう!
私たちは、就業規則の絶対的なプロです!

対応エリア
東京都及びその近県

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

03-6760-0322

<受付時間>
9時~17時
※土日祝祭日は除く

東京労務コンサルティング
―社労士事務所―

住所

〒177-0035
東京都練馬区南田中2-20-38

営業時間

9時~17時

定休日

土日祝祭日

お名前(必須)

(例:山田太郎)
メールアドレス(必須)

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。
ご質問はこちらへどうぞ(必須)
※2500 文字以内でお願いします

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックして下さい。

(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メール(info@tokyo-consul.jp)にてお申込ください。

お知らせ

1.次のような方からのご依頼はお断りすることがあります。

  • 社員を大切にしない方
  • 威圧的な方
  • All or Nothingな方
  • 犯罪行為を強要する方
  • 私どもと共に自社を造り上げるとの意識がない方
  • その他私どもがお客さまとして不適当と判断した方

2.従業員サイドからのご依頼はお受けしておりません(理由:信義則、利益相反の恐れ、使用者との折衝に立ち会えない)。

3.助成金受給のみを目的とする就業規則作成のご依頼はお受けしておりません。
⇒金額的にも合わないと思いますので(弊事務所の報酬規程はこちら)。その場合はよその社労士事務所へお尋ねください。