〒177-0035 東京都練馬区南田中2-20-38
営業時間:9時~17時
定休日:土日祝祭日
私どもは、会員制を採用しています。会員になると、次のような特典があります。
月当たりの定額の料金のみで、当事務所のほとんどすべてのサービスをご利用いただけます(就業規則の作成、賃金規定の整備等を除く。詳しくはこちらをご覧ください。)。 |
<会員制を導入した理由>
私どもは、一度手がけた仕事について、ずっと責任を持ちたいか らです。
スポットで、たとえば就業規則の作成のお仕事をお任せいただけたとしましょう。もちろん、貴社に合った完璧な就業規則を作成して納品致しますが、それのみでお仕事が終わってしまった場合は、私どもが「ずっと責任を持つことが不可能」となってしまうからです。
<その理由>
①労働・社会保険諸法令は改正が頻繁であるから。
労働・社会保険諸法令にはたくさんの種類がありその多くが就業規則の内容に直結していますが、それらの法令は、ひんぱんに改正が行われます。改正があれば就業規則の規定は古いものとなり、そのまま放置しておくと、「企業防衛」という観点から、脆弱なものとなってしまいます。
②「人」に関する仕事は、全般で捉えるべきだから。
社員のモチベーションを上げなければ、企業は発展しません。これは、絶対真理ですね。ただ、言うべくして非常に難しいことであることは、社長さまも実感していらっしゃることと思います。 プロの私どもであれば、その実現が可能ですが、それは、貴社の人事のお仕事全般を私どもにお任せいただいた場合に限るのです。
就業規則作成のお仕事のみでの実現は、さすがに無理であると言わざるを得ません。 すべてをお任せください。長いお付き合いの中で、プロの技を駆使し、貴社の万全な人事・労務体制を構築します。社長さまは経営に、私どもは人事・労務にそれぞれ専念することで、貴社の発展が約束されます。
受付時間:9時~17時
定休日:土日祝祭日
就業規則がない会社に未来はない!
今こそ戦略的就業規則を作成し、ライバル会社に差をつけよう!
私たちは、就業規則の絶対的なプロです!
対応エリア | 東京都及びその近県 |
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1.次のような方からのご依頼はお断りすることがあります。
2.従業員サイドからのご依頼はお受けしておりません(理由:信義則、利益相反の恐れ、使用者との折衝に立ち会えない)。
3.助成金受給のみを目的とする就業規則作成のご依頼はお受けしておりません。
⇒金額的にも合わないと思いますので(弊事務所の報酬規程はこちら)。その場合はよその社労士事務所へお尋ねください。