労働契約のあれこれ③です。

今日は、「雇用契約ってよく聞くけど、労働契約とどう違うの?」とのご質問を受けたので、お答えします。

 

結論から言うと、同じものと考えてもらっていいです。厳密には違うといえば違うんですけど、まあ、同じものと捉えていただいて実害はありません。

 

違いといえば、雇用契約は民法上の概念であるのに対し、労働契約は労働法上の概念であることです。

<雇用契約>

民法623条

 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

<労働契約>

労働契約法6条(労働基準法には、労働契約の定義はありません)

 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

まあ、読んだ感じ、同じような意味ですよね。厳密に言えば、次のような違いがあります。

〇範囲の違い(雇用契約の「一方の当事者」、労働契約の「労働者」)

・雇用契約:すべての労働者(労働基準法等で適用除外とされる者も含む)

・労働契約:すべての労働者。ただし、労働基準法で適用除外とされる者(同居の親族のみを使用する場合の労働契約など)は含まない。

〇規制態様の違い

・雇用契約:基本的に契約の自由が適用される

・使用者に対する法によるがんじがらめの規制あり

つまり、民法では、使用者と労働者を平等と考えているのに対し、労働法では、労働者は使用者によって虐げられがちなかわいそうな存在(だからこそ守ってあげよう)としている、ということです。

 

このように厳密に言えば違いはあるのですが、会社などの現場でそこまで気にする必要はありません。まあ、雇用契約、労働契約、どちらの用語を使ってもOKと考えて良いでしょう(ただし、個人的には、無用なもめごとを防ぐために、労働契約の方を推奨します)。

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