代表の講演・企業研修

日時 企業先 タイトル 場所
2015年 千葉県知的障害者福祉協会

「会社を守る就業規則」

「マイナンバーの実務」

鴨川グランドホテル
2014年 大泉桜学園 働くとは 大泉桜学園
2014年 加古川商工会議所 ワーク・ライフバランス 加古川商工会議所
2014年 アドニス 会社の経費を削減する方法 商工会議所
2014年 千葉社労士会東葛支部 ワーク・ライフバランスは社労士の仕事です! 松戸商工会議所
2013年10月5日 社労士たまごの会 ワーク・ライフバランスは社労士の仕事です! 北とぴあ
 2013年9月18日  自主開催  メンタルヘルスとワーク・ライフバランスセミナー  東京中小企業会館
2013年9月10日 未来を切り開く士業の会 ワーク・ライフバランスは社労士の仕事だっ! 五反田文化センター
2013年9月6日 商工会議所杉並支部  オン・オフにメリハリをつける究極の仕事術  杉並区産業商工会館
2013年9月3日 商工会議所練馬支部  15年後の企業の姿は?残業なしでも成果が上がる体制 練馬産業会館 
2013年8月22日 日本生命池袋支社

オンオフでメリハリをつける究極の仕事術

写真は⇒ワーク・ライフバランスセミナー.pdf

日本生命池袋支社
2013年7月25日 東京中小企業家同友会杉並支部  オンオフにメリハリをつける究極の仕事術  杉並区立商業商工会館
2013年7月8日 商工会議所練馬支部  契約社員、嘱託社員の労務管理  商工会議所練馬支部
2013年6月26日 商工会議所板橋支部 4か月で残業代を年間500万円減らす方法教えます!(ワーク・ライフバランスセミナー) 商工会議所板橋支部
2013年6月19日 社労士会練馬支部 時短とワーク・ライフバランス 社労士会練馬支部
2013年6月8日 社労士勉強会(鹿児島) ワーク・ライフバランスセミナー 社労士勉強会(鹿児島)
2013年5月17日 社労士会朝霞支部 ワーク・ライフバランスセミナー 社労士会あさか支部
2013年5月8日 ネリマ水曜会 15年後の企業の姿は?残業なしでも成果が上がる体制!(ワーク・ライフバランスセミナー) 練馬区役所
2013年1月 ○○工業高校

働くこと(卒業生対象) 写真1 写真2

社労士会のページ:

http://sr-nerima.net/topics/2013/3.html

○○工業高校
2008年3月 ○○中学校 年金(卒業生対象) ○○中学校
2008年10月 練馬商工会議所 転ばぬ先の杖(労働法セミナー) 商工会議所練馬支部
2008年4月 社労士会練馬支部 遺族年金 社労士会練馬支部
1999年4月 ノバルティ○・ジャパン セクシュアルハラスメント講演 貿易センター
1999年2月 三○不動産 労働法基礎セミナー 三○不動産会議室
1998年2月 三○不動産 労働法基礎セミナー 三○不動産会議室
1998年11月 大宮公民館 女性のための年金セミナー 大宮公民館
1998年3月 安○火災海上保険 各種セミナー・講演 安○火災海上保険
1999年3月 全○空システム企画 管理者研修(労務知識入門) 全○空会議室
1998年5月 首都圏○ープ わかりやすい労働法と就業規則 茗荷谷
2000年1月 オリ○ンタルランド 労働法基礎セミナー 船橋研修所
1999年7月 オリ○ンタルランド 労働法基礎セミナー 船橋研修所
1998年6月 オリ○ンタルランド 労働法基礎セミナー 船橋研修所
1998年1月 オリ○ンタルランド 労働法基礎セミナー 船橋研修所
1997年12月 オリ○ンタルランド 労働法基礎セミナー 船橋研修所
1998年1月 キ○ノン 企業年金講演 下丸子支部
1997年12月 キ○ノン 企業年金講演 下丸子支部
1998年11月 産○新聞 管理者労働法研修 箱根保養所
1997年11月 産○新聞 管理者労働法研修 箱根保養所
1996年11月 産○新聞 管理者労働法研修 箱根保養所
1999年9月 共○印刷 新任管理職労働法セミナー 共同印刷会議室
1998年9月 共○印刷 新任管理職労働法セミナー 共同印刷会議室
1997年9月 共○印刷 新任管理職労働法セミナー 共同印刷会議室
1996年9月 共○印刷 新任管理職労働法セミナー 共同印刷会議室
1995年9月 共○印刷 新任管理職労働法セミナー 共同印刷会議室
1994年9月 共○印刷 新任管理職労働法セミナー 共同印刷会議室

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お知らせ

1.次のような方からのご依頼はお断りすることがあります。

  • 社員を大切にしない方
  • 威圧的な方
  • All or Nothingな方
  • 犯罪行為を強要する方
  • 私どもと共に自社を造り上げるとの意識がない方
  • その他私どもがお客さまとして不適当と判断した方

2.従業員サイドからのご依頼はお受けしておりません(理由:信義則、利益相反の恐れ、使用者との折衝に立ち会えない)。

3.助成金受給のみを目的とする就業規則作成のご依頼はお受けしておりません。
⇒金額的にも合わないと思いますので(弊事務所の報酬規程はこちら)。その場合はよその社労士事務所へお尋ねください。